下請法は資本金1000万円を超える企業に適用される法律です。
「下請法=大企業のための法律」と思い込んでいたら、それは大きな間違いで、大企業だけではなく中小企業も下請法違反になる可能性も十分あり得ます。
ある中小企業は、取引先の合意を得て、下請会社にも了解をもらって一時的に下請代金の減額と繰り延べ払いを行っていたのですが、この行為が下請法違反に。
罰金や延滞遅延金のほか、公正取引委員会のホームページに公開されたことをきっかけに、大手企業から取引停止の通告を受け、インターネット上では炎上という散々な思いをしました。
あなたは「下請けいじめ」をするつもりもなく、合意を得ていても、公正取引委員会は許してくれません。
さらに、違反をすると会社だけが罰せられるのではなく、担当者も処分されてしまう可能性があるので、会社の指示だからでは済まない場合もあります。
値下げ交渉もやり方次第で下請け法違反になる可能性があります。昔から何気なくやっている習慣も抵触する可能性もあります。
逆に言えば、正しい手続きを踏めば、下請けいじめには当たらず、値下げ交渉も可能だということです。
また、下請法を知っておけば、抵触しない方法を学べば交渉を有利に運ぶ事も可能です。
下請法の基本を知ることは抵触しない知識が得られるだけではありません。
取引条件(例えば、価格交渉)などを有利に交渉できる知識も得られ、取引先との交渉に役立ちます。
本セミナーの受講メリット
こんなことやっていませんか?困っていませんか?
口約束や一方的な「お願い」をやっていませんか??
また最近では、原料高騰における価格改定がひんぱんに行われていますが、価格改定前後に行った受発注も、取引先と書面で合意をしたうえで伝票処理しなければ違反とみなされてペナルティーを与えられます。
この違反例や価格改定時の対応のように、今までの業務のやり方をやっていると下請法に抵触する可能性があるのです。
下請法にかかるからと言って値下げ交渉を諦めていませんか?
値下げ交渉をすると、いわゆる「買いたたき」に該当する可能性があるかも・・・
と不安になり、値下げ交渉に二の足を踏んでいませんか?
実は値下げ交渉は、「してはいけない」のではなく、「やり方に問題があると違反になる」のです。
つまり、手続きを踏んで正しいやり方をすれば、値下げ交渉も可能です。
納期を守らない、品質不良の多い下請けに困っていませんか?
いわゆる対応の悪い下請け業者に困っていませんか?
下請法では、下請け業者は手厚い保護があります。
納品されたものを一方的に受け取らなかったり、取引停止したりすると下請法違反になる可能性があります。
ただ、正しい手順で踏めば、下請けに対して強い指導や取引の停止も可能です。
知らなかったでは済まされない!発注・購買担当者が絶対に知っておくべき法律
下請法は日常の実務で抵触する可能性の高い法律です。
経営者や役員だけではなく、発注や購買に関わる従業員全員がかかわる法律です。一人ひとりが理解して業務遂行しなければ、知らないうちに下請法違反となり、企業ブランドを毀損する恐れがあります。
下請法の違反事件数は年度ごとによって異なりますが、2023年3月だけで5件発生しています。
一部の違反理由を紹介すると、『物品受領時に品質検査を行っていないにもかかわらず、受領後に傷や汚れがあるとして物品代金を値引きしたり、返品時の送料負担を強いたりしていた』とのことです。
違反とみなされた企業は罰則を受けるだけでなく、公正取引委員会から勧告を受け、企業名と違反理由を世の中に公表されます。
本セミナーでは、下請法だけでなく独占禁止法の一部も解説するため、よりコンプライアンス遵守に役立てられる内容です。
管理者、実務担当者が業務で活かせるように弁護士が解説します。社員研修や取引先との関係構築にご活用ください。
下請法セミナーは大企業だけではなく、中小企業にもおすすめ
下請法セミナーでの解説内容
下請法セミナーの受講者特典
下請法セミナーの受講者は、特典として講師の弁護士に直接無料相談ができます。
自社の取引先とのやり取りや、受発注が下請け法に違反をしていないか、逆に下請け法に違反しないように、下請け業者に指導やペナルティを与える方法などを相談できます。
現役弁護士が下請法セミナーの講師を務めます
【特典】弁護士による無料個別相談
下請法セミナーの受講者は、講師の弁護士に直接無料相談ができます。
法律の解釈は、状況によって様々です。自社のケースに合わせたアドバイスを受けることができます。
たとえば、次のようなご相談がありました。
具体的には次のようなお悩みや疑問点をご質問いただいています。
- 【質問】 最近,原材料価格の高騰などで,仕入れ代金を抑えたい。他の業者から相見積もりをとって,切り替えるとか,下の仕入れ先に値下げを求めるなどは「買いたたき」に当たらないか?
【回答】 通常の価格交渉は「買い叩き」には当たらないです。他の業者から架空の見積もりを取るとか,そういった事情がない限り,より安い企業に鞍替えすることは,基本的に買い叩きには当たらないです。ただ,交渉の記録はメールとか文書に残した方が良いです。また、こちらが一方的に金額を決めるのではなく,相手の提案を聞く姿勢は大事です。 - 【質問】 当社は,上場企業の子会社だが,下請法の対象企業かどうかの資本金要件を見る際に,親会社を基準とすべきか,自社の資本金を基準にすべきか。
【回答】 一定の場合には、トンネル規制の観点から親会社の資本金を基準にしないといけない。あなたの会社の場合だと,親会社を基準に見ることになる。 - 【質問】 見積書に記載すべき事項(いわゆる3条書面)として,大規模な機械の製造委託であるため,発注段階では納期が決められないこともある。そういう場合は,どうすればいいか。
【回答】 製造が進んで納期が決められそうになった場合に,速やかに書面かメールで通知する対応で構わない。見積書にも納期が決められない理由は備考で書いておいた方がいい。
※上記は、ご相談いただいた企業様の状況を踏まえた回答です。全ての企業に該当しない可能性がありますのでご注意ください。
下請法セミナーの開催日程
下請法セミナーはオンライン開催なので、全国各地どこからでも受講可能です。
申し込みフォームに開催日を記載していますので、申し込みフォームから日程の確認をお願いします。
受講日程が合わない場合、自社で個別に開催してほしい場合は、こちらからご相談ください。
申し込み後から受講までの流れ
受講料とお支払方法について
下請法セミナーの受講料
40000円 ※同一企業で2名様以降は32000円
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