2024年4月30日に、経済産業省(中小企業庁)と公正取引委員会から発表されました。
下請法の運用改正によって、サイトが60日を超える手形等が行政指導の対象になります。
発表内容は以下の通りです。
中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。中小企業庁では、公正取引委員会と連名で、各事業者団体等に対する要請文を発出しました。
下請法について簡単に解説します。
下請法とは?
下請法は、資本金1000万円を超える企業に適用される法律です。
つまり、中小企業であっても資本金が1000万円を1円でも超えていれば親事業者に該当するケースがあるため適用されます。(大企業だけが受ける法律ではありません)
下請法は、法律ですから知らなかったでは、済まされません。
実際に下請法違反摘発件数は、2022年で8671件と過去最多で大企業だけの話ではありません。
下請法の適用範囲
下請法が適用される範囲は、
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託(建設業が請け負う建設工事は除く)
下請法違反になるケース
買いたたきなどのいわゆる「下請けいじめ」と見なされる行為が下請法違反になる可能性があります。
- 低い代金:不当に低い代金や減額
- 短納期:週末発注、週明け納品等
- 不良品の返品:納品後に不良品を返品した
- 支払い期日:受領日・提供日から60日を超えている。
- 書面が無い:電話など口約束などで受発注している
取引業者の了承を得ていてもNG!
下請法は、取引先の合意を得ていても、昔からの慣習としてやっているいつものやり取りでも、違反になります。
締め日を設定しているケース
下請法では、受領日から60日以内の支払いを義務付けています。
実は、下請法では締め日は一切考慮されません。
したがって、受領日(納品日)と締め日のパターンによっては、下請法違反になるケースがあります。
下請法に違反するとどうなるか?
下請法に違反したと
- 遅延損害金の支払い
- 罰金の支払い
- 公表
遅延損害金の支払い
またネットやSNSなどの非難・中傷に晒されることもあり得る事です。
意図せずブラック企業認定され、人材採用や今後の取引にも影響を与える可能性があります。
あなたの会社は下請法守れていますか?
納期の前倒し、不良品の返品等、減額、支払い日の延期等・・・
中小企業こそ知っておきたい下請法
在庫管理110番では、下請法が学べるセミナーを開講しています。
現役弁護士が講師を務め、
- 実際にあるケース
- 気を付けるべきこと
- 書面の整え方
など、実務で役立つ知識を学べます。
さらに特典として、現役弁護士に無料で個別相談ができますので、自社がやっていることが下請法に違反している可能性があるのか?
など、具体的にアドバイスを受けられます。
現役弁護士が講師を務めます!