「2024年問題をなんとか乗り切った……」と一息ついたのも束の間、経営陣から「2026年から『荷主の義務』が厳しくなって物流統括管理者(CLO)を立てる必要があるらしいが、うちは大丈夫か? 罰則はあるのか?」 と急に詰め寄られて、頭を抱えていませんか?
2026年4月に「改正物流効率化法」 が施行されました。
一定規模以上の荷主(特定事業者)に対して、中長期計画の作成や定期報告、そして物流統括管理者(CLO)の選任が完全に「義務化」されました。これらを後回しにすれば、会社名を公表される可能性があり、社会的な信頼の低下し、運送会社からリスクの高い取引先として選ばれにくい存在と見られる危険性もあります。
この記事では、改正物流効率化法のポイントと 2024年問題との違い、「特定事業者」の判断基準と荷主の義務、「物流統括管理者(CLO)」の選任と役割、役員報告のポイントになる3つのステップ を 解説します。
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目次
2024年問題との違いを比較| 改正物流効率化法で何が変わるのか?何をしなければいけないのか?
改正物流効率化法(2026年問題)と2024年問題との違いを下記の表にまとめました。
| 項目 | 2026年問題 | 2024年問題 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 荷主事業者(発荷主・着荷主・倉庫業者など) | 運送事業者(トラックドライバー) |
| 法制 | 改正物流効率化法 | 働き方改革関連法(労働基準法等) |
| 規制内容 | 物流効率化(荷待ち短縮・積載率向上)の義務化 | 時間外労働の上限規制(年960時間) |
| 企業に求められる行動 | 自社物流の管理・是正を求められる「能動的対応」 | 運賃値上げや配送お断りへの「受動的対応」 |
2024年問題 (働き方改革関連法)
運送事業者に対するもので、ドライバーの労働時間規制が中心です。
働き方改革関連法(労働基準法など)の改正によって、トラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示が適用されたことによるものでした。
2026年問題 (改正物流効率化法)
荷主企業に対するもので、 「物流停滞の根本原因は荷主側にもある」 という前提に立 ち、 物流業務そのものの管理体制や効率化を進めて、物流効率化を業界全体で進めることが目的です。
これまで努力義務にとどまっていた物流効率化への取り組み を、 法的義務一定規模以上の事業者(特定事業者)において「完全なる法的義務」へと格上げされました。
もはや物流は運送会社の努力任せにできる「付帯サービス」ではなく、荷主自身がマネジメントすべき経営課題そのもの として考えないといけなくなりました。
何が変わるのか?(対象とペナルティ)
- 対象となる事業者・・・物流負荷が大きい、一定規模以上の事業者が「特定事業者」に指定されます。
- 義務違反時の罰則・・・国の指導・勧告・公表を経て、最終的に行政命令を無視した事業者には、最大100万円の罰金が科されます。
何をしなければいけないのか?
「特定事業者」に指定された企業は、主に以下の3つの対応が義務化されます。
特定事業者 の3つの義務
- 物流統括管理者(CLO)の選任 : 体制の構築。役員クラスなどを責任者として任命し、社内の物流効率化を統括する体制を整える。
- 中長期計画の作成・提出 : 計画の策定。荷待ち時間の削減や、積載率の向上に向けた具体的な取り組み計画を策定して国に提出する。
- 定期報告の義務 : 運用の報告。実施した物流効率化の取り組み状況や実績について、定期的に国へ報告を行う。
自社は対象?「特定事業者」の 3つの 判断基準と荷主の義務
ここからは、特定事業者の判断基準と荷主の義務のポイントになる下記の項目について解説します。
特定事業者の判断基準
- 特定事業者の定義
- 中小企業の「努力義務」
- 放置した場合の勧告や罰則(ペナルティ)
特定事業者の定義
国から「物流効率化の義務」を直接課される特定事業者の判断基準は、取り扱う貨物の重量で線引きされています。
具体的には、 年間の取扱貨物重量が 9万トン以上の場合、特定荷主に指定されます。
中小企業の「努力義務」
中小企業は、引き続き努力義務となっています。
具体的には以下の通りです。
| 積載効率の向上 | 荷待ち時間や荷役等時間の短縮 | |
|---|---|---|
| 目標 | 総運行車両の平均積載効率(最大積載量を100%とした割合)を 44%に引き上げる。 保有台数の5割の車両 において、個々の最大積載量に対する積載効率50%以上を達成する |
|
上記は、2028年(令和10年度)までの達成を目指すとされており、努力義務が法的義務に格上げされることも予想されます。
オペレーションの改善は急にはできない
積載効率の向上と荷待ち・荷役時間の短縮は、オペレーションや荷姿の改善が必要で、一朝一夕では解決できません。
社会的に改善が進み物流会社が「荷物量も多いし、荷待ち時間の長い企業の仕事は受けたくない・・・」と、高額な運送料を要求されたり、運送自体を拒否されることも考えられます。
物流会社から選ばれる存在になるためには、今のうちから取り組んでことをお勧めします。
中小企業が今から取り組める物流改善は以下の記事で解説しています。
改正物流効率化法の対策|中小の荷主企業が今から取り組むべき改善
放置した場合の勧告や罰則(ペナルティ)
| 国からの勧告 | 国土交通省等の主務大臣から「処置をとるべき旨」の勧告を受ける |
| 公表 | 勧告に従わない場合、事業者の名前が公表される |
| 命令 | 正当な理由がない場合、事業者に命令が下される |
| 罰金 | 命令を違反した場合、最大100万円の罰金が科される |
中小企業におけるこれらの目標は『努力義務』であるため、未達成による直接的な罰則はありません。しかし、将来的な義務化への対応や、取引先からの信頼を維持するためにも、計画的な取り組みが求められます。
- 国からの勧告:国土交通省等の主務大臣から「措置をとるべき旨」の勧告を受ける
- 勧告に従わない場合は公表:原則として事業を所管する省庁の公式ウェブサイトを通じて、一般に広く閲覧できる形式で公表される
- 正当な理由がない場合の命令:「物流の効率化(改善)に向けた取り組みを計画的に実行せよ」という是正命令が出される
- 命令を違反した場合は最大100万円の罰金がある
罰金よりも、「企業名の公表」によるブランド価値の毀勝や、取引先からの指名停止リスクのほうが企業経営にとってはるかに致命傷となります。
勧告事例
トラック・物流Gメンの調査により、小売・食品卸大手の大黒天物産(本社・岡山県)が、下請けの運送事業者に対して長時間の「荷待ち」を強制している疑いがあるとして、国土交通省から改善を行うよう勧告を受け、社名が公表されました。
「物流統括管理者(CLO)」の選任と役割
ここからは、「物流統括管理者(CLO)」の選任と役割について、下記の項目で解説します。
CLOとは何か、誰を専任すべきか?
特定事業者に指定された荷主企業に選任が義務付けられたのが、 物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer) です。
CLOは、環境対策における「エネルギー管理統括事業者」の物流版といえるもので、役員クラスの人間が物流の全責任を負うことを国が義務付けた制度です。
経営判断として物流への投資や取引条件の見直しを即決できる立場の人間でなければ、その職責を果たせないからです。
そのため、単なる現場の物流部課長レベルでは認められません。法律上、「業務を適正に実施するための権限を有する者(取締役や執行役員など)」を選任する必要があります。
CLOの具体的な任務
CLOが主導して実施しなければならない実務は以下の通りです。
CLOが主導して実施すべきこと
- 物流効率化に向けた「中長期計画」の作成・国への提出(2026年度は10月末が提出期限)
- 荷待ち時間や積載率などの取組状況をまとめた「定期報告」の作成・提出
- ドライバーの負担を軽減するための取引先(運送会社や着荷主)との商慣習見直し
単なる「現場の改善目標」では ありません。
「国が定めた『荷主取り組べき措置の目安(努力義務)』を達成するために、自社が今後数年間でどう物流を効率化していくか」を盛り込んだ、経営レベルの構造改革計画です。
具体的には、輸送効率(積載率)の向上や、トラックの運行本数の削減、モーダルシフト(鉄道・船舶への転換)の推進などを数値目標とともに落とし込みます。
年に1回、自社の物流がどれだけ効率化されているか、前年度の実績を国へ報告する義務です。
具体的には、荷待ち時間・荷役時間の状況や、積載率の推移、管理指標(KPI)の達成度を報告する必要があります。
ドライバーの負担軽減のために、自社内だけでなく、発荷主・着荷主・運送会社が一体となった商慣習の是正へ向けて、CLOが先頭に立って他社と交渉(トップ会談など)を行う必要があります。
主な商習慣上の問題点は、「 1/3 ルール(納品期限)」による配送の集中や、「多頻度小口配送」の常態化などが挙げられます。
役員報告にそのまま使える!今日から着手すべき3つのステップ
法改正がすでに施行されている今、未着手の企業は一刻も早く社内体制を整える必要があります。
経営陣へのエスカレーションから実務への落とし込むための最短ステップを解説します。
ステップ1:現状把握(トン数確認と現場ヒアリング)
- やること: 過去1年間(または直近1年)の「発荷主(自社から出荷)」および「着荷主(自社で受入)」の貨物重量データを、物流管理システムや運賃明細、送り状から集計・合算します。
- ゴール: 合計値が 「9万トン以上(特定事業者)」 に該当するかどうかの確定。
- やること: 主要な物流拠点(自社倉庫・工場)の「トラック入場時刻・退場時刻 of 記録」を確認し、 2時間以上の荷待ちが発生している曜日や時間帯を特定 します。
- 現場ヒアリング:物流現場の責任者や出入りの運送業者に対し、「契約書にない附帯業務(荷積みの手伝い、仕分けなど)をドライバーに無償でやらせていないか」のヒアリングシートを作成し、回収します。
ステップ2:役員への報告
集めたリスクを元に、経営陣が「今すぐ動かなければならない」と判断できる具体的な役員報告書を作成します。
現状見えているリスクを明文化します。
例えば、、営業部門の「無理な納期設定」や、購買部門の「直前発注」が荷待ちの原因であるデータを添え、全社で取り組む大義名分を作ります。
- 報告内容: 法的義務である「役員級のCLO(Chief Logistics Officer)」の選任、および実務推進者である「物流統括管理職」の任命案を提出します。
- ゴール: 役員会でのCLO選任の決裁と、他部門(営業・購買など)を巻き込んだ「物流改革プロジェクト」の発足を承認してもらうこと。
ステップ3:物流効率化計画の骨子作成
初年度(2026年10月末)の提出期限に向け、スケジュールから逆算した具体的なロードマップを作成します。
- 荷待ち解消:トラック予約受付システム(バース管理システム)の導入検討。
- 荷役削減:手積みをなくすための「パレット化」の推進、および取引先とのパレット回収ルールの設定。
- 契約の適正化: 運送会社との契約書に「荷待ち料金」「荷役料金」を明記する改定作業。
提出期限は10月末です。 国への計画提出に向け、以下のように社内スケジュールに組み、着実に実行しましょう。
- 5〜6月:施策の選定、システム導入費用の予算確保。
- 7 〜 8月:取引先(納品先・仕入先)への協力要請・ガイドライン配布。
- 9月:「中長期計画書」のドラフト作成、社内 CLO (役員)承認。
- 10月:行政窓口への計画書提出。
まとめ
この記事では、 改正物流効率化法について、2026年問題と2024年問題との比較・「特定事業者」の判断基準と荷主の義務・「物流統括管理者(CLO)」の選任と役割・役員報告に使える3つのステップなどについて 解説しました。
2024年問題との違いとしては、下記の通りです。
| 項目 | 2024年問題 | 2026年問題 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 運送事業者(トラックドライバー) | 荷主事業者(発荷主・着荷主・倉庫業者など) |
| 規制内容 | 時間外労働の上限規制(年960時間) | 物流効率化(荷待ち短縮・積載率向上)の義務化 |
| 企業のスタンス | 運賃値上げや配送お断りへの「受動的対応」 | 自社物流の管理・是正を求められる「能動的対応」 |
2026年問題の具体的な取り組みは、下記の通りです。
- 物流統括管理者(CLO)の選任
- 中長期計画の作成・提出
- 定期報告の義務
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物流効率化、オペレーション改善のご相談

そもそも物流効率化自体に取り組まなければいけない。
しかし、自社の力だけでは難しい・・という場合は専門家の力を借りることが近道です。
今回は、計画の提出や、報告は言い訳(取り組んでいる)で済むかもしれません。
しかし、そういったとりあえず乗り切りは今後は、許してくれないでしょう。
今回の改正物流効率化法に本当に対応するためには、次の2点がポイントです。
- リスクの「金額・影響度」:自社の何が「物流効率」を妨げているのか?
- リスクをどのように改善していけば良いのか?
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