棚卸資産(在庫)における6つの評価方法と選び方|在庫管理110番

棚卸資産の6つの評価方法

在庫管理アドバイザーの岡本です。

あなたの会社では、期末の棚卸資産をどのような評価方法で算出していますか?

実は評価方法によって、決算時の棚卸資産の金額が大きく変化してしまう危険性があります。

決算の棚卸資産の金額が変わってしまうと、それに伴い利益や税額も変わります。

さらに、棚卸資産の評価方法によっては、業務管理が煩雑になってしまったり、お手元の会計システムが対応していないこともあります。

会社として効率の良い在庫管理と、無駄な税金を支払わないようにしようとすれば、棚卸資産の評価方法は、戦略的に決めなければいけません。

そこで今回は、棚卸資産の6つの評価方法と自社に合った選び方について解説します。

 

なお、棚卸の実務について知りたい場合は、以下の記事で詳しく解説しています。

 

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棚卸資産の評価方法は自社で決めることができる

一般的には、事業を開始する際に事業主が評価方法を決めることになっています。(※最初の確定申告書を提出する期限までに決定する必要があります。)

以下、国税庁ホームページの抜粋です。

  1. 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限
    (合併により設立された法人が法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
  2. 公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合は、新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
  3. 設立後(又は収益事業開始後)新たに他の種類の事業(又は収益事業)を開始し、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した場合は、他の種類の事業(又は収益事業)を開始し、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで

(注)連結親法人については、法人税法施行令第155条の6の規定によって提出してください。
また、外国法人については、法人税法施行令第188条第3項の規定によって提出してください。

 

税理士に任せっぱなしだと自社に有利な評価方法になっていない恐れがある

中小企業の場合、税理士にいわれるがままに棚卸資産の評価方法を決めていることが多いです。

税理士は、必ずしもあなたの会社に最適な評価方法を選定しているとは限りません。

あなたの業種で一般的に採用されている棚卸資産の評価方法だったり、単純に税理士自身が処理しやすい評価方法だったりします。

 

実際に大切なのは、あなたの会社にとって有利な棚卸資産の評価方法でなければいけません。

 

棚卸資産の評価方法は、変更することも可能なので、今からでも遅くありません。

自社に有利な棚卸資産の評価方法を選定しましょう。

次に、選択できる棚卸資産の評価方法をご紹介します。

棚卸資産の6つの評価方法

棚卸資産の評価方法は次の6つです。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 総平均法
  4. 移動平均法
  5. 売価還元法
  6. 最終仕入原価法

各評価方法の取り入れるメリット・デメリットに加えて、各評価方法が一般的に取り入れられている業界について、それぞれご紹介します。

個別法

各仕入の取得金額によって、個別に一点ずつ棚卸資産を評価する方法です。

入荷する品が明確に分かっており、取扱い数量が少ないような、管理が比較的容易にできる企業に向いています。

商品の物流に忠実であることが特徴ですが、それゆえ管理に手間がかかるため、多くの品種と数量を扱う製造業には不向きかもしれません。

不動産業界や小売業の中でも骨董品店など、少数の高額な商品を個別に扱っている業界に向いているでしょう。

 

先入先出法

先に調達したものから順番に出荷(払い出し)されると想定する方法です。

そのため、決算期の棚卸資産は期末の時価に近い金額で評価されます。

特にデフレ時は、モノの価値が下がるので期末になればなるほど取得価額が低下し、節税効果につながります。

逆にインフレのケースでは、期末になればなるほど取得金額が高くなるので、棚卸資産の取得価格が高くなる可能性があり、棚卸資産金額が多いと評価され、税金が増えてしまいます。

総平均法

期中に仕入れた部品の取得金額の合計を総数量で割って平均値を算出し、一つひとつの取得価格とする方法です。

先入れ先出し法のように、期首・期末で原価が大きく変わることが無いため、期末の在庫金額が予想しやすいの特徴です。

ただし、期中の全取得金額の平均値で、棚卸資産を評価するため、取得金額を全てきっちりと記録しておかなければいけないことが注意点です。計算量が膨大なので、エクセルだと処理しきれない場合があり、システムが必要になるほか、期末まで在庫金額が確定できないのが難点です。

移動平均法

部品を仕入れるたびに、それまでの取得価格の合計と、新たに仕入れた部品の取得価格の合計を在庫の総数量で割って、その部品の単価とする方法です。

総平均法と異なり、常に最新の在庫金額が即座に分かります。
しかし、仕入の度に価を算出しなければならないので、事務処理が煩雑になる点で注意が必要です。

システムがなければ計算が難しい方法なので、excelのみで在庫管理している企業には不向きといえるでしょう。

売価還元法

棚卸資産の金額を売価×原価率で評価する方法です。

原価率は以下の式で算出されます。

原価率の計算方法

原価率=(期首棚卸資産額+当期仕入れ総額)÷(当期売上高+期末棚卸資産の通常の販売予定価格)

取扱い商品の多い、小売業や卸売業で採用されることが多い方法です。

最終仕入原価法

部品の単価を期末に最も近い時期に仕入れたときの取得価格を棚卸資産の単価とする方法です。

部品の受け払いをその都度記録する必要がなく、事務処理もとても簡単なので効率化が図れる、多くの企業が採用している方法です。

一方で、期末まで取得価格を算出できないため、予測しづらいというデメリットがあります。

 

ちなみに、最終仕入原価法は税法上の法定評価方法です。評価方法の届け出を税務署に行わない場合は、最終仕入原価法で棚卸資産の期末評価を行うこととなります。

もしかすると、知らず知らずのうちに最終仕入原価法になっている可能性も考えられます。

しかし、冒頭で説明したとおり、最終仕入原価法があなたの会社に最適だとは限りません。

届け出が面倒・事務作業が楽だから・・・という理由だけで選択しないようにしましょう。

 

自社にあった在庫の評価方法は?

棚卸資産の評価方法は、取り扱う品目や事務処理の工数、税金、そして自社の実態に合った評価方法を税理士などと相談して決定することがおすすめです。

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在庫管理に関するご相談やお問い合わせ

以上、棚卸資産の評価方法を解説しました。

評価には6つの方法がありますので、自社にあった評価方法を戦略的に選択することで、税金を低く抑えたり、決算時の利益を見込みやすくできるようになります。

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